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会員規約

るいバレエスタジオ会員規約

第1条 名称及び所在地

本スタジオは「るいバレエスタジオ」と称し、山口県下関市武久町2ー8ー18に所在します。

第2条 目的

本スタジオは、バレエのレッスンを会員に提供し、会員を中心としたバレエ公演を行うことで、地域へのバレエ文化の浸透・発展に貢献することを目的とします。

第3条 入会資格

①本スタジオに入会できる方は、各クラスに定められた資格に該当し、本スタジオの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方とします。

②会員が円滑にレッスンを受けることに支障をきたす可能性がある方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第4条 入会手続

①本スタジオに入会する方は、本規約に同意の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し、定められた入会金・諸費用・入会月の受講料を添えてお申し込みいただき、本スタジオの承認をもって入会となります。

②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名での申し込み手続きが必要です。この場合、保護者は自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第23条に定める本スタジオの免責に同意するものとします。

第5条 変更事項

会員は、氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、入会申込書に記入した事項に変更のあった場合は、速やかに本スタジオに届け出るものとします。

第6条 入会金

会員は本スタジオが定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。当該の入会金は、入会契約締結のための費用であり、一旦納入した入会金は返還いたしません。

第7条 レッスン料金等の支払い

①会員は本スタジオが定めるレッスン料金・諸経費等を所定の方法でしはらわなければなりません。月謝制の場合は各月第1週目まで釣り銭のないようにお支払いいただきます。ワンレッスンの場合は、レッスン開始前にお支払いいただきます。

②2ヶ月以上のレッスン料金の滞納がある場合は、受講をお断りします。

第8条 休業

本スタジオは、原則として日曜日、祝日、各月第5週目、発表会及びファミリーコンサート後(1週間から10日程度)、年末年始(1週間から10日程度)、お盆休み、ゴールデンウィークは休業します。また、その他にも天候不順や災害、スタジオの都合により休業することがあります。休業予定については事前に会員にお知らせします。

第9条 レッスン回数

①各曜日の通常レッスンの開講回数は、原則として月4回です。だだし、第8条に定める休業により4回に満たない場合があります。その場合でもレッスン料金の変更はありません。

②公演のためにクラス横断で行う合同レッスンも、各クラスの開講回数に算入します。

③第5週目と祝日が同一月に両方存在する曜日がある場合は、どちらかのレッスンを実施します。ただし、年末年始等の長期休業がある場合等は実施できないことがあります。

第10条 受講回数及び曜日の変更

①受講回数・曜日を変更する会員は、前月20日までに申し出るものとします。

②受講回数の変更は恒常的なものに限ります。帰省・旅行等の一時的な理由や、第8条に定める休業によりレッスン回数が満たない等の理由での変更はできません。ただし、傷病などのやむを得ない場合については考慮します。

第11条 休会及び退会

①月単位での長期のお休み(休会)をする際は、休会する前々月までに申し出るものとします。急な傷病による場合は前々月より後でも構いません。なお、帰省・旅行等による休会は承れません。

②会員は、各月の末日までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、翌月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。本スタジオが退会届を受領しない限り、レッスン料金・諸経費等の支払義務は発生するものとします。

第12条 欠席連絡

月謝制の会員のレッスン欠席・遅刻・早退は、レッスン開始10分前までに必ずご連絡ください。遅刻・早退は極力避け、レッスン開始10分前までにはスタジオに入って更衣をしてください。

第13条 振替レッスン

レッスンを欠席した場合、同一月内に限り振替受講が可能です。振替で受講できるのは、所属クラスもしくは所属クラスより低学年のクラスと講師が認めたものに限ります。月をまたいでの振替は天候不順や災害、傷病、弔事、スタジオ側の都合によるもの以外は認めません。定期試験期間や学校行事、慶事など事前に把握できるものについては、予め計画を立て、同一月内に振替してください。

第14条 災害等への対応

①悪天候等の場合にレッスンを受講するか否かの判断は、会員もしくは保護者の責任のもとに行ってください。

②レッスン開始時間の1時間前に、下関市武久町を含む地域の防災気象情報が「警戒レベル4相当(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html)」以上に該当する場合、もしくは、武久川の水位が水防団待機水位(http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/citizen/water/kwl_table.aspx?check=06089&pop=1)を上回った場合、当該のレッスンはスタジオからの連絡の有無に関わらず中止します。スタジオ側からのレッスン中止の連絡は早急に行いますが、連絡困難な場合も想定され、会員もしくは保護者も気象庁のホームページ等で最新の情報をご確認ください。

③レッスン中もしくはレッスン開始1時間前より後に前項の状態になった場合、当該レッスンは中止し避難準備や待機などの対応します。レッスンを中止した旨は、速やかに保護者の方に連絡いたします。

④下関市武久町もしくは会員が居住する地域から本スタジオまでの移動経路上が、大雨警報等の防災気象情報「警戒レベル3相当」以上に該当する場合、欠席した場合でも当該レッスンの振替は翌月まで可能なものとします。本スタジオまでの移動を含めた安全を最優先に、受講の可否をご判断ください。

⑤上記以外の場合でも、悪天候・地震・騒乱等、本スタジオが必要と判断した場合はレッスンを中止します。

⑥悪天候等を理由にレッスンを中止した場合、代替レッスンは開講できないことがあります。他のレッスンを振替受講してください。

第15条 感染症の予防

①スタジオにおける感染症の予防のため、会員が学校保健安全法施行規則第18条(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333M50000080018#137)で指定された感染症に罹患した場合、レッスンの出席を停止してください。

②出席停止期間は同規則第19条(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333M50000080018#144)に準ずるものとします。

③同規則第18条に指定された感染症に保護者や兄弟姉妹などが罹患し、前項の出席停止期間にその方が会員の送迎等のためにスタジオを訪れる場合、待合室などのスタジオ建物内への滞在はご遠慮ください。

④出席停止となったレッスンの振替は翌月まで可能なものとします。

第16条 参観

保護者・ご親戚の通常のレッスン参観は自由に行えます。保護者・ご親戚以外の参観を希望する場合は、本スタジオの承認を得る必要があります。

第17条 撮影及び使用

①参観時の保護者・ご親戚による写真撮影は自由に行えます。ただし、フラッシュの使用は禁止します。

②保護者・ご親戚がスタジオや公演で撮影した写真・動画の使用及び閲覧は、個人的な範囲に限ります。商用その他個人的な範囲を超える使用は認めません。

③SNS等での不特定多数への写真・動画の公開は、当該写真に写っているすべての生徒・保護者・講師等の許可を得た場合のみ認めます。

第18条 本スタジオによる写真及び動画の使用

①本スタジオが撮影した会員の写真・動画を、本スタジオのウェブサイトやSNS、印刷物等で使用することがあります。

②前項に挙げた写真・動画の使用を希望しない会員は、予めスタジオに申し出るものとします。

第19条 発表会

発表会及びその他の公演への参加は任意です。ただし、公演向けの振り付け等は通常レッスン内で行うため、公演に参加しない場合のレッスン参加時間が短くなる場合があります。その場合でもレッスン料金に変更はありません。

第20条 コンクール

①コンクールは講師と相談の上で参加するものとし、申し込み手続きは参加者自身が行ってください。

②コンクール向けのレッスンは、通常レッスン後に週1回程度行います。その場合の費用は、通常のレッスン料とは別に月額2,000円(税込)を申し受けます。

③コンクールの引率は可能な場合のみ行います。その際の引率者の交通・宿泊費はコンクール参加者が負担するものとします。

④引率に伴い、通常レッスン実施のための臨時講師が必要となる場合は、臨時講師の人件費をコンクール参加者が負担するものとします。

第21条 講師等への贈り物

講師、ゲスト講師、ゲストダンサー、舞台関係者等への個人的な贈り物はお控えください。特に、現金の提供は固くお断りします。

第22条 受講停止及び除名

本スタジオは、会員もしくは保護者が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員の受講を停止もしくは除名をすることができます。

①本スタジオの定めるレッスン料金や諸費用を、2ヶ月以上滞納したとき。

(除名の場合、除名以前のレッスン料金・諸費用は全て納入していただきます)

②本スタジオの施設を故意に毀損したとき。

③本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。

④本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

⑤入会申込書等に虚偽を記載したことが判明したとき。

⑥会員・保護者として品位を損なうと認められる非行があったとき。

⑦本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき。

⑧その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第23条 免責事項

本スタジオは、レッスン中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。万一、本スタジオが、その責めに帰すべき事由に基づき損害賠償責任を負担する場合、その責任は1ヶ月分のレッスン料金を上限とします。ただし、本スタジオに故意または重大な過失がある場合を除きます。レッスン時間外の自習時間等は、本スタジオの管理外となります。

第24条 レッスン料金及び諸費用の改定

本スタジオは、本規約に基づいて会員が負担するレッスン料金及び諸費用を、社会情勢・経済状況の変動・税制改正等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定の1ヶ月以上前までに会員に告知するものとします。

第25条 規約の改定

本規約は、本スタジオが必要と判断とした場合、会員の承諾なく改定されます。本規約を改定する際は、変更後の規約をホームページ等で周知し、それをもって改定の効力が生じるものとします。

第26条 細則

本規約は2019年9月1日より施行します。